平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑧
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1. 「仕事の目的物に契約不適合がある場合において、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求するこ(◯続く)
2. とができない」
司R1-26肢ア改/559条、562条1項、412条の2第1項
3. 「「甲不動産はXに相続させる」旨の被相続人Aの遺言により、Aの死亡時にXが所有権を取得した甲につき、共同相続人Bの債権者YがBに代(◯続く)
4. 位してB及びXの法定相続分により共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合、Xは、甲の所有権をYに対抗することができる」
5. 「代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、その選任及び監督について本人に対して責任を負わないが、その復代理人が不誠実で(◯続く)
6. あることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、本人に対して責任を負う」
7. 「不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する」
平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑧
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