平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑥
ビュー数513平均正答率69.4%全問正解率33.3%
正答率などの反映は少し遅れることがあります。
1. 「金銭債権は、当事者の意思によって、不可分債権とすることはできない」
2. 「債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は、弁済によって当然に債権者に代位する」
3. 「債権者Aは、債務者Bの意思に反しない場合、引受人Cとの二者間の契約により、免責的債務引受の効力を生じさせることができる」
4. 「A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された時に、Bが甲土地の所有権がBに属しない(◯続く)
5. ことを知らず、Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において、Bがこの土地の所有権を取得してCに移転することができない(◯続く
6. ときは、Bは、Cに対し、甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して、本件売買契約を解除することができる」
司H29-27肢4改/561条、541条本文又は542条
平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑥
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