平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑦
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1. 「建築請負の目的物である建物に重大な欠陥があるため建て替えるほかはない場合であっても、注文者は、請負人に対し、建物の立替えに要する(◯続く)
2. 費用相当額の損害賠償を請求することはできない」
3. 「受寄者は、受託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない」
4. 「第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済することができない」
5. 「債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務」について、「Bと第三者Cとは、Aの意思に反しては、Cに債務者を交替する更改をすることができない」
平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ⑦
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