平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ④
ビュー数541平均正答率82.1%全問正解率28.6%
正答率などの反映は少し遅れることがあります。
1. 「他人の土地の売買において、売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合であっても、契約の時に売主がその土地が自己に属(◯続く)
2. しないことを知らなかったときは、売主は、契約の解除をすることができる」
司H25-24肢1/561条、541条本文又は542条1項1号
3. 「売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主が契約を解除するには、買主が事実を知った時から1 (◯続く
5. 「競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において、買受人は、そのことを知らず、かつ、そのために買受けをした目的を達すること(◯続く)
6. ができないときであっても、契約の解除をすることができない」
7. 「Aに対し、BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合」に、「Bが60万円を弁済しても、Bの負担部分の範囲内である(◯続く
8. から、C及びDに対して求償することはできない」
平成29・30年改正に対応した? #改正民法短答過去問チャレンジ④
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