決議特化型 #会社法補足
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1. 募集設立の場合、設立時取締役員の選任は創立総会の決議による。
2. 株式会社が内容の異なる2以上の株式を発行する場合、定款変更の要件である株主総会の特別決議を経るだけで良い。
3. 取締役会設置会社の場合、譲渡制限株式の譲渡承認手続における会社による取得の決定は、取締役会決議ではなく株主総会の特別決議による。
4. 会社が株主との合意により自己株式を取得する場合、株主総会の決議は必ず特別決議によらなければならない。
5. 取締役会を設置していない会社において、株式の併合や分割をする場合には、株主総会の普通決議によって所定の事項を決定する。
6. 公開会社であるか否かにかかわらず、募集株式の発行における募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要である。
7. 公開会社でない会社における株主総会の特別決議を経ない募集株式の発行は、取引の安全に鑑みて無効となることはない。
8. 公開会社でない会社においては、募集新株予約権についての募集事項の決定は株主総会の特別決議を行うのが原則である。
9. 社債権者集会の決議は、裁判所の許可を受けなければその効力を生じない。
10. 公開会社において、株主以外の者に募集株式を特に有利な払込金額で発行する場合は、既存株主保護のため株主総会の特別決議が必要である。
決議特化型 #会社法補足
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