公開会社特化問題 #会社法補足
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1. 譲渡制限株式のみ発行している会社を公開会社でない会社と言い、譲渡制限が付いていない株式を一株でも発行している会社を公開会社という。
2. 公開会社ではない会社は、会社法105条1項各号に掲げる権利以外の権利に関する事項について、株主ごとにとなる取扱いをすることができる。
3. 公開会社である会社は一株につき二個の議決権を有する種類の株式を発行することができる。
4. 公開会社ではない会社は、発行済株式総数の2分の1を超えて議決権制限株式を発行することができる。
5. 公開会社であるか否かにかかわらず、募集株式の発行における募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要である。
6. 公開会社において、株主以外の者に募集株式を特に有利な払込金額で発行する場合は、既存株主保護のため株主総会の特別決議が必要である。
7. 公開会社でない会社における株主総会の特別決議を経ない募集株式の発行は、取引の安全に鑑みて無効となることはない。
8. 公開会社でない会社においては、募集新株予約権についての募集事項の決定は株主総会の特別決議を行うのが原則である。
公開会社特化問題 #会社法補足
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