61-70 #会社法⑦
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1. 公開会社でない会社においては、募集新株予約権についての募集事項の決定は株主総会の特別決議を行うのが原則である。
2. 新株予約権の発行が法令・定款に運反しまたは著しく不公正な方法により行われ、会社に著しい損害を生ずるおそれがある場合、株主は新株予約権の発行の差止を請求することが
3. 社債とは、会社が行う割当てにより発生する会社を債務者とする金銭債務で、債還させるものをいう。
4. 社債管理者とは、社債権者のために社債の管理を行う者であり、銀行または信託会社でなければいけない。
5. 社債権者集会の決議は、裁判所の許可を受けなければその効力を生じない。
6. 総株主の議決権または発行済株式の100分の3以上を有する株主は、会社に対して会計帳簿の関覧・勝写を請求することができ、会社は請求を拒むことができない。
7. 会社法および会社計算規則に定める計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表をいう。
8. 設立または株式の発行に際して払込み・給付された財産の額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
9. 剰余金の配当をする場合、会社は、剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金に計上しなければならない。
10. 会社の純資産額がいくらであっても、剰余金の配当をすることができる。
61-70 #会社法⑦
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