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51-60 #会社法⑥
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1. 公開会社であるか否かにかかわらず、募集株式の発行における募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要である。
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2. 公開会社において、株主以外の者に募集株式を特に有利な払込金額で発行する場合は、既存株主保護のため株主総会の特別決議が必要である。
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3. 募集株式の発行によって、既存株主は持株割合・持株価値の点で不利益を彼るため、会社は株式の割当てを受ける権利を必ず与えなければならない。
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4. 会社設立時に現物出資を行うには定款で定める必要があるが、募集株式の発行の場合も定款で定める必要がある。
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5. 会社設立時に現物出資を行うには定款で定める必要があるが、募集株式の発行の場合も定款で定める必要がある。
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6. 株主が募集株式の発行の差止を請求するには、発行差止めの仮処分命令を申し立てなければならず、それ以外の方法は認められない。
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7. 裁判所が募集株式の発行差止めの仮処分命令をしたにもかかわらず、それに違反して会社が募集株式を発行した場合、判例は無効と解している。
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8. 公開会社でない会社における株主総会の特別決議を経ない募集株式の発行は、取引の安全に鑑みて無効となることはない。
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9. 募集株式の発行を無効とする確定判決は、訴訟当事者以外の第三者に対しても効力を有するが、発行された時に遡って無効とはならない。
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10. 取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた者は、公正な価額との差額を支払う義務を負うが、当該取締役は何ら責任を負わない。
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