41-50 #会社法⑤
  
  
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    1. 会社が株主との合意により自己株式を取得する場合、株主総会の決議は必ず特別決議によらなければならない。
    
    
    
  
  
    
  
  
    2. 会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、取得に関する事項を決定する株主総会において、特定の株主は議決権を行使することができない。
    
    
    
  
  
    
  
  
    3. 会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、他の株主に対して必ず「特定の株主に自己を加えた議案の請求ができる」旨を通知しなければならない。
    
    
    
  
  
    
  
  
    4. 子会社は、原則として親会社の株式を取得することができないが、例外的に取得した場合はその親会社株式を相当の時期に処分しなければならない。
    
    
    
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    5. A会社の親会社の議決権は100万個であり、このうち60万個はB会社が所有している。B会社は原則としてA会社の株式を取得することができない。
    
    
    
      
      親会社(B会社)が子会社の株式を取得することは認められている。
     
  
  
    
  
  
    6. 株券発行会社でない会社において、株式に質権を設定する場合には、株主名簿に質権者の氏名などを記載しなければ、質権設定を対抗することができない。
    
    
    
  
  
    
  
  
    7. 取締役会を設置していない会社において、株式の併合や分割をする場合には、株主総会の普通決議によって所定の事項を決定する。
    
    
    
      
      株式を併合する場合は取締委員会の有無に関わらない。
     
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    8. 株式の分割・無償割当ていずれの場合会社が保有する自己株式が増加する。
    
    
    
  
  
    
  
  
    9. 単元株制度を採用するには、定款に1単元の株式数を定めなければならないが、1単元の株式数の上限は法務省令で定める数である1000および発行済み株式総数の200分の
    
    
    
  
  
    
  
  
    10. 単元未満株主は必ず、その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すよう、会社に対して請求することができる。
    
    
    
  
  
    
  
  
  41-50 #会社法⑤
  
    
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