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11-20 #会社法②

ビュー数267平均正答率91.2%全問正解率43.8%

正答率などの反映は少し遅れることがあります。

1. 会社が発行することのできる株式の総数(発行可能株式総数)は、原始定款の絶対的記載事項である。

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2. 発起人以外の株式引受人の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていなければ、発起人は株式を引き受けなくて良い。

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3. 発起設立の場合、発起人の出資に係る金銭の払込は払込取扱銀行等においてしなければならない。

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4. 発起設立の場合、発起人は出資の履行が完了した後に、遅滞なく設立時取締役等を選任する。選任は発起人全員の同意による。

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5. 募集設立の場合、設立時取締役員の選任は創立総会の決議による。

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6. 募集設立において、現物出資・財産引受けの価額が不足する場合、発起人は職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、責任が免除される。

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7. 発起人・設立時取締役・設立時監査役の第三者に対する損害賠償責任は、株主の同意による免除が認められない。

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8. 発起設立において、募集に関する書面等に設立を賛助する旨を記載したことを承諾したものは、擬似発起人としての責任を負う。

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9. 募集設立の場合、振込金保管証明書を交付した振込取扱銀行等は、その記載が事実と異なること、または払い込まれた金銭の返還に関する制限があることを、成立後の会社に対抗

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10. 預合いをした者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されるが預合いに応じた者は刑罰が科されない。

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