1-10 #会社法①
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正答率などの反映は少し遅れることがあります。
1. 法人格が形骸化している時に、または法人格が濫用された時に法人格否認の法理により、会社は会社としての存在そのものが否定させることになる。
2. 会社法上の会社には株式会社と持分会社という二つの種類があり、持分会社には合名会社、合資会社、合同会社という3つの種類がある。
3. 合名会社の社員の責任は、会社責務が生ずれば当然負担しなければいけないものである。
原則は会社が負担だが、会社のお金がないのなら二時的に負担。
4. 譲渡制限株式のみ発行している会社を公開会社でない会社と言い、譲渡制限が付いていない株式を一株でも発行している会社を公開会社という。
5. 大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上で、かつ負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の会社を言う。
6. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は、株式会社を設立するために作成する最初の定款(原書定款)の絶対的記載事項である。
7. 株式会社設立の際の現物出資は、原始定款に記載しなければ効力を生じないが、発起人以外の者もすることができる。
8. 財産引受けをするには、対象財産、その価額及び譲渡人の氏名を定款に記載しなければいけないが、対象財産の価額が500万円以下の場合は記載しなくても良い。
9. 現物出資・財産引受けについて、定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合は検査役の調査は不要である
10. 現物出資の対象が不動産である場合、不動産鑑定士の鑑定評価があれば、弁護士が相当である旨を証明しなくても、検査役の調査は不要である。
1-10 #会社法①
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