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#司法書士-民事訴訟法-送達

司法書士を目指す自分のために作りました。素人が作っているので間違っているかもしれません。勉強をしながら合間に作っているので、いろいろご容赦ください。

ビュー数219平均正答率55.6%全問正解率33.3%

正答率などの反映は少し遅れることがあります。

1. 送達は送達名宛人に交付するのが原則である。

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2. 訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にする。

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3. 訴訟無能力者に対する送達は共同代理の場合、その全てに送達しなければならない。

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4. 送達場所は、住所・居所・営業所・就業場所が原則である。

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5. 就業場所以外の送達場所において送達名宛人に出会わない場合、使用人・同居者で、書類の受領について相当のわきまえがある者に交付できる。

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6. 就業場所で送達名宛人に出会わない場合、使用人等で書類の受領について相当のわきまえがある者が書類の交付を拒まないときは、その者に交付できる。

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7. 就業場所において送達名宛人又は使用人等で書類の受領について相当のわきまえがある者が正当な理由なく受領を拒んだときは、送達場所に書類を差し置くことができる。

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8. 交付送達ができないときは、書留郵便に付する送達ができるが、その効力は到達時に生じる。

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9. 公示送達の効力は裁判所の掲示場に掲示を始めた日に生ずる。

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