#司法書士-民事訴訟法-送達
  
      司法書士を目指す自分のために作りました。素人が作っているので間違っているかもしれません。勉強をしながら合間に作っているので、いろいろご容赦ください。
   
  
  
  
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    2. 訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にする。
    
    
    
  
  
    
  
  
    3. 訴訟無能力者に対する送達は共同代理の場合、その全てに送達しなければならない。
    
    
    
  
  
    
  
  
    4. 送達場所は、住所・居所・営業所・就業場所が原則である。
    
    
    
      
      就業場所は①住所・居所等が不明のとき、②支障があるとき、③当事者が希望したときは、送達場所とすることができます。正しくは、住所・居所・営業所・事務所が原則です。
     
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    5. 就業場所以外の送達場所において送達名宛人に出会わない場合、使用人・同居者で、書類の受領について相当のわきまえがある者に交付できる。
    
    
    
  
  
    
  
  
    6. 就業場所で送達名宛人に出会わない場合、使用人等で書類の受領について相当のわきまえがある者が書類の交付を拒まないときは、その者に交付できる。
    
    
    
  
  
    
  
  
    7. 就業場所において送達名宛人又は使用人等で書類の受領について相当のわきまえがある者が正当な理由なく受領を拒んだときは、送達場所に書類を差し置くことができる。
    
    
    
      
      就業場所以外の送達をすべき場所では可能ですが、就業場所においては書類を差し置くことができません。
     
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    8. 交付送達ができないときは、書留郵便に付する送達ができるが、その効力は到達時に生じる。
    
    
    
      
      書留郵便に付する送達は、その発送の時に効力を生ずる。
     
  
  
    
  
  
    9. 公示送達の効力は裁判所の掲示場に掲示を始めた日に生ずる。
    
    
    
      
      公示送達の効力は①原則は、掲示開始時から2週間を経過した日。②同一当事者に対する2回目以降の公示送達の場合、掲示開始日の翌日。③外国の場合、掲示開始日から6週間経過した日。に生じる。
     
  
  
    
  
  #司法書士-民事訴訟法-送達
  
    
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