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1. リビング・ニーズ特約の説明として、最も適切なものを1つ選んでください。
- 損保契約者がマイホームのリフォーム等を行う場合、その10%または300万円までのうち少ない代金分の給付金を受け取れる特約
- 住宅ローン契約者の返済がやむを得ない相当の理由で遅延する場合、最長3ヶ月間ローン返済相当額が給付される特約
- 被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合、死亡保険金等の一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金などの一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約です。無料で付帯でき、給付金は非課税所得となります。ただし、受け取れる給付金上限は3000万円までとなります。
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