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リビング・ニーズ特約とは何かをご存知ですか?
ビュー数1447平均正答率72.5%全問正解率72.5%
正答率などの反映は少し遅れることがあります。
1. リビング・ニーズ特約の説明として、最も適切なものを1つ選んでください。

- 損保契約者がマイホームのリフォーム等を行う場合、その10%または300万円までのうち少ない代金分の給付金を受け取れる特約
- 住宅ローン契約者の返済がやむを得ない相当の理由で遅延する場合、最長3ヶ月間ローン返済相当額が給付される特約
- 被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合、死亡保険金等の一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約
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