21-30 #会社法③
ビュー数312平均正答率83.1%全問正解率18.8%
正答率などの反映は少し遅れることがあります。
1. 株式とは、株式会社における社員たる地位であり、株主の権利きは剰余金の配当を受ける権利などの自益権と、株式買取請求権などの共益権がある。
2. 公開会社ではない会社は、会社法105条1項各号に掲げる権利以外の権利に関する事項について、株主ごとにとなる取扱いをすることができる。
3. 公開会社である会社は一株につき二個の議決権を有する種類の株式を発行することができる。
4. 定款を変更して、会社が発行する株式を取得条項株式とするには、株式全員の同意を得なければいけない。
5. 株式会社は、譲渡制限株式、取得請求株式、取得条項付株式の他に、発行する全部の株式の内容として特別の定めを定款で定めることができない。
6. 株式会社が内容の異なる2以上の株式を発行する場合、定款変更の要件である株主総会の特別決議を経るだけで良い。
7. 公開会社ではない会社は、発行済株式総数の2分の1を超えて議決権制限株式を発行することができる。
8. 譲渡制限(種類)株式、取得条件付(種類)株式、全部取得条件付種類株式は発行対象の株主に不利益を与える内容であるため、株式買取請求権が与えられる。
取得条件付株式場合は全員の賛成
譲渡制限付株式は多数決
9. 種類株主総会において取締役・監査役を選任することができる選任権付種類株式は、全ての会社で発行が認められるわけではない。
10. 議決権を有する株主が株式買取請求権を行使するためには、株主総会に先立って反対する旨を会社に通知するか、株主総会において反対の議決権を行使すれば良い。
反対する旨を会社に通達するか、ではなくかつ出なければいけない。(両方)
21-30 #会社法③
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