31-40 #会社法④
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1. 会社が基準日を定めた場合、基準日において株主名簿に記載されている株主に対し、基準日から三カ月以内に権利行使させなければならない。
2. 株券の盗取者であることが明らかな者からの株主名簿の名誉棄損請求に対しても、会社はこれを拒否することができない。
3. 権利者ではない株券の占有者から株式を譲り受けた者は、占有者が権利者でないことにつき悪意ではない限り、善意取得することができる。
4. 株券発行会社の株主が、会社に対して株券の所持を希望しない旨を申し出た場合でも、株券発行を請求することができる。
5. 株券を喪失した株主から株券喪失登録の請求を受けた会社は、株主名簿に喪失株券に関する必要な事項を記載・記録しなければならない。
6. 株券発行会社でない場合、株式の譲渡は当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、株券発行会社の場合には当事者間の意思表示に加え株券の交付により効力が生じる。
7. 株券発行会社であるA株式会社の株式をBからCに譲渡する場合、株券を交付しなければ会社にその譲渡を対抗することができない。
8. 株式会社の設立にあたり株式を引き受けた者は、その引受人としての地位を会社成立前に譲渡することができない。
9. 株券発行前にした株式の設渡は、株券発行会社に対してはその効力を生じるが、第三者に対してはその効力を生じない。
10. 取締役会設置会社の場合、譲渡制限株式の譲渡承認手続における会社による取得の決定は、取締役会決議ではなく株主総会の特別決議による。
31-40 #会社法④
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