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1. 相続財産の被相続人が、妻、長男、長女、次女の合計4人である場合、次女の遺留分割合はどのくらいか?
正解は1/12です。相続財産のうち、遺留分は本来の相続分の1/2を乗じて計算します。このケースでは、妻の本来の相続分は全財産の半分となる1/2ですが、遺留分はその1/2となるので、1/2×1/2=1/4が遺留分になります。そして子ども3人は残りの1/2を1/3ずつ分けることになりますが、遺留分は妻同様に半分の1/2なので、1/2×1/3×1/2=1/12と計算することができます。
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