遺言を作成したいとき、満何歳以上であれば作成できるかご存知でしょうか。
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@ichikawa_toushi
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遺言は、満15歳以上であれば、法定代理人の同意を得ずして作成が可能です(民法第961条)。ちなみに一般的に「ゆいごん」と言われていますが、法律上は「いごん」と言います。合わせて覚えておきましょう。
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